(新設分割の登記)
第924条
一 又は
二以上の株式会社 又は
合同会社が新設分割をする場合において、
新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
新設分割をする会社については
変更の登記をし、
新設分割により設立する会社については
設立の登記をしなければならない。
新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
新設分割をする会社については
変更の登記をし、
新設分割により設立する会社については
設立の登記をしなければならない。
1
新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
第805条に規定する場合以外の場合には、第804条第1項の株主総会の決議の日
ロ
新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
ハ
第805条に規定する場合以外の場合には、第806条第3項の規定による通知 又は
同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
ニ
第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知 又は
同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
ホ
第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ヘ
新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
2
新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ
第813条第2項において準用する第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ハ
新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
3
新設分割をする会社が株式会社 及び
合同会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日
2項
一 又は
二以上の株式会社 又は
合同会社が新設分割をする場合において、
新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
新設分割をする会社については
変更の登記をし、
新設分割により設立する会社については
設立の登記をしなければならない。
新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
新設分割をする会社については
変更の登記をし、
新設分割により設立する会社については
設立の登記をしなければならない。
1
新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
第805条に規定する場合以外の場合には、第804条第1項の株主総会の決議の日
ロ
新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
ハ
第805条に規定する場合以外の場合には、第806条第3項の規定による通知 又は
同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
ニ
第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ホ
新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
2
新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ
第813条第2項において準用する第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ハ
新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
3
新設分割をする会社が株式会社 及び
合同会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日