(新設合併の登記)
第922条
二以上の会社が新設合併をする場合において、
新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
新設合併により消滅する会社については
解散の登記をし、
新設合併により設立する会社については
設立の登記をしなければならない。
新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
新設合併により消滅する会社については
解散の登記をし、
新設合併により設立する会社については
設立の登記をしなければならない。
1
新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
第804条第1項の株主総会の決議の日
ロ
新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
ハ
第806条第3項の規定による通知 又は
同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
ニ
新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第808条第3項の規定による通知 又は
同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
ホ
第810条の規定による手続が終了した日
ヘ
新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
2
新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ
第813条第2項において準用する第810条の規定による手続が終了した日
ハ
新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
3
新設合併により消滅する会社が株式会社 及び
持分会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日
2項
二以上の会社が新設合併をする場合において、
新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
新設合併により消滅する会社については
解散の登記をし、
新設合併により設立する会社については
設立の登記をしなければならない。
新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
新設合併により消滅する会社については
解散の登記をし、
新設合併により設立する会社については
設立の登記をしなければならない。
1
新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
第804条第2項の総株主の同意を得た日
ロ
新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第808条第3項の規定による通知 又は
同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
ハ
第810条の規定による手続が終了した日
ニ
新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
2
新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ
第813条第2項において準用する第810条の規定による手続が終了した日
ハ
新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
3
新設合併により消滅する会社が株式会社 及び
持分会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日