(変更の登記)
第915条
会社において第911条第3項各号 又は
前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、
2週間以内に、
その本店の所在地において、
変更の登記をしなければならない。
2週間以内に、
その本店の所在地において、
変更の登記をしなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、
第199条第1項第4号の期間を定めた場合における
株式の発行による変更の登記は、
当該期間の末日現在により、
当該末日から2週間以内にすれば足りる。
第199条第1項第4号の期間を定めた場合における
株式の発行による変更の登記は、
当該期間の末日現在により、
当該末日から2週間以内にすれば足りる。
3項
第1項の規定にかかわらず、
次に掲げる事由による変更の登記は、
毎月末日現在により、
当該末日から2週間以内にすれば足りる。
次に掲げる事由による変更の登記は、
毎月末日現在により、
当該末日から2週間以内にすれば足りる。
1
新株予約権の行使
2
第166条第1項の規定による請求(株式の内容として第107条第2項第2号ハ 若しくは
ニ 又は
第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)