6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第915条 (変更の登記)
会社法    全条文     全編章
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第4章 登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 本店の所在地における登記    全条文     編章別条文→     次款 →
(変更の登記)
第915条  会社において第911条第3項各号 又は 前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、
2週間以内に、
その本店の所在地において、
変更の登記をしなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
第199条第1項第4号の期間を定めた場合における
株式の発行による変更の登記は、
当該期間の末日現在により、
当該末日から2週間以内にすれば
足りる。
3項  第1項の規定にかかわらず、
次に掲げる事由による変更の登記は、
毎月末日現在により、
当該末日から2週間以内にすれば
足りる。
 新株予約権の行使
 第166条第1項の規定による請求株式の内容として第107条第2項第2号ハ 若しくは 又は 第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
次条 (第916条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記))

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