6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第916条 (他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
会社法    全条文     全編章
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第4章 登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 本店の所在地における登記    全条文     編章別条文→     次款 →
(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
第916条   会社が
その本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、
2週間以内に、
旧所在地においては
移転の登記をし、
新所在地においては
次の各号に掲げる会社の区分に応じ

当該各号に定める事項を登記しなければならない。
 株式会社 第911条第3項各号に掲げる事項
 合名会社 第912条各号に掲げる事項
 合資会社 第913条各号に掲げる事項
 合同会社 第914条各号に掲げる事項
次条 (第917条(職務執行停止の仮処分等の登記))

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