(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
第916条
会社が
その本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、
2週間以内に、
旧所在地においては
移転の登記をし、
新所在地においては
次の各号に掲げる会社の区分に応じ
当該各号に定める事項を登記しなければならない。
その本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、
2週間以内に、
旧所在地においては
移転の登記をし、
新所在地においては
次の各号に掲げる会社の区分に応じ
当該各号に定める事項を登記しなければならない。
1
株式会社 第911条第3項各号に掲げる事項
2
合名会社 第912条各号に掲げる事項
3
合資会社 第913条各号に掲げる事項
4
合同会社 第914条各号に掲げる事項