6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第919条 (持分会社の種類の変更の登記)
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第4章 登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 本店の所在地における登記    全条文     編章別条文→     次款 →
(持分会社の種類の変更の登記)
第919条   持分会社が第638条の規定により他の種類の持分会社となったときは、
同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から2週間以内に、
その本店の所在地において、

種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、
種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。
次条 (第920条(組織変更の登記))

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