(簡易却下手続)
第24条
訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、
決定で
これを却下しなければならない。
この場合には、
前条第3項の規定を適用しない。
第22条の規定に違反し、
又は 裁判所の規則で定める手続に違反してされた
忌避の申立を却下する場合も、
同様である。
決定で
これを却下しなければならない。
この場合には、
前条第3項の規定を適用しない。
第22条の規定に違反し、
又は 裁判所の規則で定める手続に違反してされた
忌避の申立を却下する場合も、
同様である。
2項
前項の場合には、
忌避された
受命裁判官、
地方裁判所の一人の裁判官
又は 家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官は、
忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。
忌避された
受命裁判官、
地方裁判所の一人の裁判官
又は 家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官は、
忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。