6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第24条 (簡易却下手続)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(簡易却下手続)
第24条  訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、
決定で
これを却下しなければならない。

この場合には、
前条第3項の規定を適用しない。

第22条の規定に違反し、
又は 裁判所の規則で定める手続に違反してされた
忌避の申立を却下する場合も、

同様である。
2項  前項の場合には、
忌避された
受命裁判官、
地方裁判所の一人の裁判官
又は 家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官は、

忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。
次条 (第25条(即時抗告))

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