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第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 捜査    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(一般司法警察職員と捜査)    条文別へ
第189条  警察官は、
それぞれ、
他の法律
又は 国家公安委員会 若しくは 都道府県公安委員会の定めるところにより、

司法警察職員として職務を行う。
2項  司法警察職員は、
犯罪があると思料するときは、
犯人 及び 証拠を捜査するものとする。
(特別司法警察職員)    条文別へ
第190条   森林、鉄道その他特別の事項について
司法警察職員として職務を行うべき者
及び その職務の範囲は、

別に法律でこれを定める。
(検察官・検察事務官と捜査)    条文別へ
第191条  検察官は、
必要と認めるときは、
自ら犯罪を捜査することができる。
2項  検察事務官は、
検察官の指揮を受け、
捜査をしなければならない。
(捜査に関する協力)    条文別へ
第192条   検察官と
都道府県公安委員会 及び 司法警察職員とは、

捜査に関し、
互に協力しなければならない。
(検察官の司法警察職員に対する指示・指揮)    条文別へ
第193条  検察官は、
その管轄区域により、
司法警察職員に対し、
その捜査に関し、
必要な一般的指示をすることができる。

この場合における指示は、
捜査を適正にし、
その他公訴の遂行を全うする
ために必要な事項に関する一般的な準則を定めること
によつて行うものとする。
2項  検察官は、
その管轄区域により、
司法警察職員に対し、
捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
3項  検察官は、
自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、
司法警察職員を指揮して
捜査の補助をさせることができる。
4項  前3項の場合において、
司法警察職員は、
検察官の指示 又は 指揮に従わなければならない。
(司法警察職員に対する懲戒・罷免の訴追)    条文別へ
第194条  検事総長、検事長 又は 検事正は、
司法警察職員が
正当な理由がなく検察官の指示 又は 指揮に従わない場合において
必要と認めるときは、

警察官たる司法警察職員については、
国家公安委員会 又は 都道府県公安委員会に、
警察官たる者以外の司法警察職員については、
その者を懲戒し 又は 罷免する権限を有する者に、
それぞれ懲戒 又は 罷免の訴追をすることができる。
2項  国家公安委員会、都道府県公安委員会 又は 警察官たる者以外の司法警察職員を
懲戒し 若しくは 罷免する権限を有する者は、

前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、
別に法律の定めるところにより、
訴追を受けた者を懲戒し 又は 罷免しなければならない。
(検察官・検察事務官の管轄区域外における職務執行)    条文別へ
第195条   検察官 及び 検察事務官は、
捜査のため必要があるときは、
管轄区域外で職務を行うことができる。
(捜査関係者に対する訓示規定)    条文別へ
第196条   検察官、検察事務官 及び 司法警察職員
並びに 弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、

被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、
且つ 、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
(捜査に必要な取調べ)    条文別へ
第197条  捜査については、
その目的を達するため
必要な取調をすることができる。
但し 強制の処分は、
この法律に特別の定のある場合でなければ、
これをすることができない。
2項  捜査については、
公務所 又は 公私の団体に照会して
必要な事項の報告を求めることができる。
3項  検察官、検察事務官 又は 司法警察員は、
差押え 又は 記録命令付差押えをするため必要があるときは、
電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者
又は 自己の業務のために不特定 若しくは 多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、

その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時
その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、
30日を超えない期間を定めて、

これを消去しないよう、
書面で
求めることができる。
この場合において、
当該電磁的記録について
差押え 又は 記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、

当該求めを取り消さなければならない。
4項  前項の規定により消去しないよう求める期間については、
特に必要があるときは、
30日を超えない範囲内で
延長することができる。
ただし、 消去しないよう求める期間は、
通じて60日を超えることができない。
5項  第2項 又は 第3項の規定による求めを行う場合において、
必要があるときは、

みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
(被疑者の出頭要求・取調べ)    条文別へ
第198条  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
犯罪の捜査をするについて必要があるときは、
被疑者の出頭を求め、
これを取り調べることができる。

但し 被疑者は、
逮捕 又は 勾留されている場合を除いては、
出頭を拒み、
又は 出頭後、何時でも退去することができる。
2項  前項の取調に際しては、
被疑者に対し、
あらかじめ、
自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3項  被疑者の供述は、
これを調書に録取することができる。
4項  前項の調書は、
これを被疑者に閲覧させ、
又は 読み聞かせて、
誤がないかどうかを問い、

被疑者が増減変更の申立をしたときは、
その供述を調書に記載しなければならない。
5項  被疑者が、
調書に誤のないことを申し立てたときは、

これに署名押印することを求めることができる。
但し これを拒絶した場合は、
この限りでない。
(逮捕状による逮捕の要件)    条文別へ
第199条  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、
裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、
これを逮捕することができる。
ただし、 30万円刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び 経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については当分の間、2万円以下の罰金、
拘留 又は 科料に当たる罪については、

被疑者が定まつた住居を有しない場合
又は 正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合

に限る。
2項  裁判官は、
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、
検察官 又は 司法警察員警察官たる司法警察員については国家公安委員会 又は 都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)
の請求により、
前項の逮捕状を発する。
但し 明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、
この限りでない。
3項  検察官 又は 司法警察員は、
第1項の逮捕状を請求する場合において、
同一の犯罪事実について
その被疑者に対し
前に逮捕状の請求 又は その発付があつたときは、

その旨を裁判所に通知しなければならない。
(逮捕状の方式)    条文別へ
第200条  逮捕状には、
被疑者の氏名 及び 住居、
罪名、
被疑事実の要旨、
引致すべき官公署その他の場所、
有効期間 及び その期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨
並びに 発付の年月日
その他裁判所の規則で定める事項
を記載し、
裁判官が
これに記名押印しなければならない。
2項  第64条第2項 及び 第3項の規定は、
逮捕状についてこれを準用する。
(逮捕状による逮捕の手続)    条文別へ
第201条  逮捕状により被疑者を逮捕するには、
逮捕状を被疑者に示さなければならない。
2項  第73条第3項の規定は、
逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
(検察官・司法警察員への引致)    条文別へ
第202条   検察事務官 又は 司法巡査が
逮捕状により被疑者を逮捕したときは、
直ちに、
検察事務官はこれを検察官に、
司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
(司法警察員の手続、検察官送致の時間の制限)    条文別へ
第203条  司法警察員は、
逮捕状により被疑者を逮捕したとき、
又は 逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、

直ちに
犯罪事実の要旨
及び 弁護人を選任することができる旨を告げた上、
弁解の機会を与え、

留置の必要がないと思料するときは
直ちにこれを釈放し、
留置の必要があると思料するときは
被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類 及び 証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
2項  前項の場合において、
被疑者に弁護人の有無を尋ね、
弁護人があるときは、

弁護人を選任することができる旨は、
これを告げることを要しない。
3項  司法警察員は、
第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
被疑者に対し、
弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨
及び その申出先を
教示しなければならない。
4項  司法警察員は、
第37条の2第1項に規定する事件について
第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、

被疑者に対し、
引き続き勾留を請求された場合において
貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは

裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨
並びに 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
及び その資力が基準額以上であるときはあらかじめ、弁護士会
第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない
を教示しなければならない。
5項  第1項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、
直ちに被疑者を釈放しなければならない。
(検察官の手続・勾留請求の時間の制限)    条文別へ
第204条  検察官は、
逮捕状により被疑者を逮捕したとき、
又は 逮捕状により逮捕された被疑者
前条の規定により送致された被疑者を除く。を受け取つたときは、
直ちに
犯罪事実の要旨
及び 弁護人を選任することができる旨を告げた上、
弁解の機会を与え、

留置の必要がないと思料するときは
直ちにこれを釈放し、
留置の必要があると思料するときは
被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
但し その時間の制限内に公訴を提起したときは、
勾留の請求をすることを要しない。
2項  検察官は、
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
被疑者に対し、
弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨
及び その申出先を
教示しなければならない。
3項  検察官は、
第37条の2第1項に規定する事件について
第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、

被疑者に対し、
引き続き勾留を請求された場合において
貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは

裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨
並びに 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
及び その資力が基準額以上であるときはあらかじめ、弁護士会
(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない
を教示しなければならない。
4項  第1項の時間の制限内に勾留の請求 又は 公訴の提起をしないときは、
直ちに被疑者を釈放しなければならない。
5項  前条第2項の規定は、
第1項の場合にこれを準用する。
(司法警察員から送致を受けた検察官の手続・勾留請求の時間の制限)    条文別へ
第205条  検察官は、
第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、
弁解の機会を与え、
留置の必要がないと思料するときは
直ちにこれを釈放し、
留置の必要があると思料するときは
被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2項  前項の時間の制限は、
被疑者が身体を拘束された時から
72時間を超えることができない。
3項  前2項の時間の制限内に公訴を提起したときは、
勾留の請求をすることを要しない。
4項  第1項 及び 第2項の時間の制限内に勾留の請求 又は 公訴の提起をしないときは、
直ちに被疑者を釈放しなければならない。
5項  前条第3項の規定は、
検察官が
第37条の2第1項に規定する事件以外の事件について逮捕され、
第203条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、
第1項の規定により弁解の機会を与える
場合
についてこれを準用する。
ただし、 被疑者に弁護人があるときは、
この限りでない。
(制限時間の不遵守と免責)    条文別へ
第206条  検察官 又は 司法警察員が
やむを得ない事情によつて
前3条の時間の制限に従うことができなかつたときは、

検察官は、
裁判官にその事由を疎明して、
被疑者の勾留を請求することができる。
2項  前項の請求を受けた裁判官は、
その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、
勾留状を発することができない。
(被疑者の勾留)    条文別へ
第207条  前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、
その処分に関し裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
但し 保釈については、
この限りでない。
2項  前項の裁判官は、
勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、
被疑者に対し、
弁護人を選任することができる旨を告げ、
第37条の2第1項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に対しては、
貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。

ただし、 被疑者に弁護人があるときは、
この限りでない。
3項  前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる
及び その申出先
を教示しなければならない。
4項  第2項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、
弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
及び その資力が基準額以上であるときはあらかじめ、弁護士会
第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない
を教示しなければならない。
5項  裁判官は、
第1項の勾留の請求を受けたときは、
速やかに勾留状を発しなければならない。
ただし、 勾留の理由がないと認めるとき、
及び 前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、

勾留状を発しないで、
直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
(起訴前の勾留期間、期間の延長)    条文別へ
第208条  前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、
勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、

検察官は、
直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2項  裁判官は、
やむを得ない事由があると認めるときは、
検察官の請求により、
前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、
通じて10日を超えることができない。
(勾留期間の再延長)    条文別へ
第208条の2   裁判官は、
刑法第2編第2章 乃至 第4章 又は 第8章の罪にあたる事件については、
検察官の請求により、
前条第2項の規定により延長された期間を更に延長することができる。
この期間の延長は、
通じて5日を超えることができない。
(逮捕状による逮捕に関する準用規定)    条文別へ
第209条   第74条、
第75条
及び 第78条の規定は、

逮捕状による逮捕についてこれを準用する。
(緊急逮捕)    条文別へ
第210条  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
死刑 又は 無期 若しくは 長期3年以上の懲役 若しくは 禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、
急速を要し、
裁判官の逮捕状を求めることができないときは、

その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、
直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2項  第200条の規定は、
前項の逮捕状についてこれを準用する。
(緊急逮捕と準用規定)    条文別へ
第211条   前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、
第199条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
(現行犯人)    条文別へ
第212条  現に罪を行い、 又は 現に罪を行い終つた者を
現行犯人とする。
2項  左の各号の一にあたる者が、
罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、

これを現行犯人とみなす。
 犯人として追呼されているとき。
 贓物 又は 明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
 身体 又は 被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
 誰何されて逃走しようとするとき。
(現行犯逮捕)    条文別へ
第213条   現行犯人は、
何人でも、
逮捕状なくして
これを逮捕することができる。
(私人による現行犯逮捕と被逮捕者の引渡し)    条文別へ
第214条   検察官、検察事務官 及び 司法警察職員以外の者は、
現行犯人を逮捕したときは、
直ちに
これを地方検察庁 若しくは 区検察庁の検察官
又は 司法警察職員に
引き渡さなければならない。
(現行犯人を受け取った司法巡査の手続)    条文別へ
第215条  司法巡査は、
現行犯人を受け取つたときは、
速やかに
これを司法警察員に引致しなければならない。
2項  司法巡査は、
犯人を受け取つた場合には、
逮捕者の氏名、住居
及び 逮捕の事由
を聴き取らなければならない。

必要があるときは、
逮捕者に対し
ともに官公署に行くことを求めることができる。
(現行犯逮捕と準用規定)    条文別へ
第216条   現行犯人が逮捕された場合には、
第199条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
(軽微事件と現行犯逮捕)    条文別へ
第217条   30万円刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び 経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については当分の間、2万円
以下の罰金、拘留 又は 科料
に当たる罪の現行犯については、

犯人の住居 若しくは 氏名が明らかでない場合
又は 犯人が逃亡するおそれがある場合
に限り、
第213条から前条までの規定を適用する。
(令状による差押え・捜索・検証)    条文別へ
第218条  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
犯罪の捜査をするについて必要があるときは、
裁判官の発する令状により、
差押え、
記録命令付差押え、
捜索
又は 検証をすることができる。

この場合において、
身体の検査は、
身体検査令状によらなければならない。
2項  差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、
当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、
当該電子計算機で作成 若しくは 変更をした電磁的記録
又は 当該電子計算機で変更 若しくは 消去をすることができることとされている電磁的記録
を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、
その電磁的記録を
当該電子計算機 又は 他の記録媒体に複写した上、
当該電子計算機 又は 当該他の記録媒体を
差し押さえることができる。
3項  身体の拘束を受けている被疑者の
指紋 若しくは 足型を採取し、
身長 若しくは 体重を測定し、
又は 写真を撮影する
には、

被疑者を裸にしない限り、
第1項の令状によることを要しない。
4項  第1項の令状は、
検察官、検察事務官 又は 司法警察員の請求により、
これを発する。
5項  検察官、検察事務官 又は 司法警察員は、
身体検査令状の請求をするには、
身体の検査を必要とする理由
及び 身体の検査を受ける者の性別、健康状態
その他裁判所の規則で定める事項
を示さなければならない。
6項  裁判官は、
身体の検査に関し、
適当と認める条件を附することができる。
(差押え等の令状の方式)    条文別へ
第219条  前条の令状には、
被疑者 若しくは 被告人の氏名、
罪名、
差し押さえるべき物、
記録させ 若しくは 印刷させるべき電磁的記録 及び これを記録させ 若しくは 印刷させるべき者、
捜索すべき場所、身体 若しくは 物、
検証すべき場所 若しくは
又は 検査すべき身体 及び 身体の検査に関する条件、
有効期間 及び その期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索 又は 検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨
並びに 発付の年月日
その他裁判所の規則で定める事項

を記載し、
裁判官が
これに記名押印しなければならない。
2項  前条第2項の場合には、
同条の令状に、
前項に規定する事項のほか、
差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、
その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
3項  第64条第2項の規定は、
前条の令状についてこれを準用する。
(令状によらない差押え・捜索・検証)    条文別へ
第220条  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
第199条の規定により被疑者を逮捕する場合
又は 現行犯人を逮捕する場合
において必要があるときは、

左の処分をすることができる。
第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、
同様である。
 人の住居 又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
 逮捕の現場で差押、捜索 又は 検証をすること。
2項  前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、
差押物は、
直ちにこれを還付しなければならない。
第123条第3項の規定は、
この場合についてこれを準用する。
3項  第1項の処分をするには、
令状は、
これを必要としない。
4項  第1項第2号 及び 前項の規定は、
検察事務官 又は 司法警察職員が勾引状 又は 勾留状を執行する場合
にこれを準用する。
被疑者に対して発せられた勾引状 又は 勾留状を執行する場合には、
第1項第1号の規定をも準用する。
(領置)    条文別へ
第221条   検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
被疑者その他の者が遺留した物
又は 所有者、所持者 若しくは 保管者が任意に提出した物は、

これを領置することができる。
(押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立会い、身体検査を拒否した者に対する制裁)    条文別へ
第222条  第99条第1項、
第100条、
第102条から第105条まで、
第110条から第112条まで、
第114条、
第115条
及び 第118条から第124条までの規定は、

検察官、検察事務官 又は 司法警察職員が
第218条、第220条 及び 前条の規定によつてする押収 又は 捜索について、

第110条、
第111条の2、
第112条、
第114条、
第118条、
第129条、
第131条
及び 第137条から第140条までの規定は、

検察官、検察事務官 又は 司法警察職員が
第218条 又は 第220条の規定によつてする検証について
これを準用する。

ただし、 司法巡査は、
第122条から第124条までに規定する処分をすることができない。
2項  第220条の規定により被疑者を捜索する場合において
急速を要するときは、

第114条第2項の規定によることを要しない。
3項  第116条 及び 第117条の規定は、
検察官、検察事務官 又は 司法警察職員が
第218条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え 又は 捜索について、
これを準用する。
4項  日出前、日没後には、
令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、
検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
第218条の規定によつてする検証のため、
人の住居 又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に
入ることができない。

但し 第117条に規定する場所については、
この限りでない。
5項  日没前検証に着手したときは、
日没後でもその処分を継続することができる。
6項  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
第218条の規定により差押、捜索 又は 検証をするについて
必要があるときは、

被疑者をこれに立ち会わせることができる。
7項  第1項の規定により、
身体の検査を拒んだ者を
過料に処し、
又は これに賠償を命ずべきときは、

裁判所に
その処分を請求しなければならない。
(電気通信の傍受を行う強制処分)    条文別へ
第222条の2   通信の当事者のいずれの同意も得ないで
電気通信の傍受を行う強制の処分
については、

別に法律で定めるところによる。
(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)    条文別へ
第223条  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員は、
犯罪の捜査をするについて必要があるときは、
被疑者以外の者の出頭を求め、
これを取り調べ、
又は これに鑑定、通訳 若しくは 翻訳を嘱託することができる。
2項  第198条第1項但書 及び 第3項 乃至 第5項の規定は、
前項の場合にこれを準用する。
(鑑定の嘱託と鑑定留置の請求)    条文別へ
第224条  前条第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において
第167条第1項に規定する処分を必要とするときは、

検察官、検察事務官 又は 司法警察員は、
裁判官にその処分を請求しなければならない。
2項  裁判官は、
前項の請求を相当と認めるときは、
第167条の場合に準じてその処分をしなければならない。
この場合には、
第167条の2の規定を準用する。
(鑑定受託者と必要な処分、許可状)    条文別へ
第225条  第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、
裁判官の許可を受けて、
第168条第1項に規定する処分をすることができる。
2項  前項の許可の請求は、
検察官、検察事務官 又は 司法警察員から
これをしなければならない。
3項  裁判官は、
前項の請求を相当と認めるときは、
許可状を発しなければならない。
4項  第168条第2項 乃至 第4項 及び 第6項の規定は、
前項の許可状についてこれを準用する。
(証人尋問の請求)    条文別へ
第226条   犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、
第223条第1項の規定による取調に対して、
出頭 又は 供述を拒んだ
場合には、

第1回の公判期日前に限り、
検察官は、
裁判官に
その者の証人尋問を請求することができる。
(同前−証人尋問の請求A)    条文別へ
第227条  第223条第1項の規定による
検察官、検察事務官 又は 司法警察職員の取調べに際して
任意の供述をした者が、

公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、

かつ、 その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、
第1回の公判期日前に限り、
検察官は、
裁判官に
その者の証人尋問を請求することができる。
2項  前項の請求をするには、
検察官は、
証人尋問を必要とする理由
及び それが犯罪の証明に欠くことができないものであること
を疎明しなければならない。
(証人尋問)    条文別へ
第228条  前2条の請求を受けた裁判官は、
証人の尋問に関し、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
2項  裁判官は、
捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、
被告人、被疑者 又は 弁護人を
前項の尋問に立ち会わせることができる。
(検視)    条文別へ
第229条  変死者 又は 変死の疑のある死体があるときは、
その所在地を管轄する地方検察庁 又は 区検察庁の検察官は、
検視をしなければならない。
2項  検察官は、
検察事務官 又は 司法警察員に前項の処分をさせることができる。
(告訴権者)    条文別へ
第230条   犯罪により害を被つた者は、
告訴をすることができる。
(同前−告訴権者A)    条文別へ
第231条  被害者の法定代理人は、
独立して告訴をすることができる。
2項  被害者が死亡したときは、
その配偶者、直系の親族 又は 兄弟姉妹は、
告訴をすることができる。
但し 被害者の明示した意思に反することはできない。
(同前−告訴権者B)    条文別へ
第232条   被害者の法定代理人が
被疑者であるとき、
被疑者の配偶者であるとき、
又は 被疑者の4親等内の血族 若しくは 3親等内の姻族であるときは、

被害者の親族は、
独立して告訴をすることができる。
(同前−告訴権者C)    条文別へ
第233条  死者の名誉を毀損した罪については、
死者の親族 又は 子孫は、
告訴をすることができる。
2項  名誉を毀損した罪について
被害者が告訴をしないで死亡したときも、

前項と同様である。
但し 被害者の明示した意思に反することはできない。
(告訴権者の指定)    条文別へ
第234条   親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、
検察官は、
利害関係人の申立により
告訴をすることができる者を指定することができる。
(告訴期間)    条文別へ
第235条  親告罪の告訴は、
犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、
これをすることができない。
ただし、 次に掲げる告訴については、
この限りでない。
 刑法第176条から第178条まで、第225条 若しくは 第227条第1項第225条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。 若しくは 第3項の罪 又は これらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
 刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴 及び 日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条 又は 第231条の罪につきその使節が行う告訴
2項  刑法第229条但書の場合における告訴は、
婚姻の無効 又は 取消の裁判が確定した日から6箇月以内にこれをしなければ、
その効力がない。
(告訴期間の独立)    条文別へ
第236条   告訴をすることができる者が数人ある場合には、
一人の期間の徒過は、
他の者に対しその効力を及ぼさない。
(告訴の取消し)    条文別へ
第237条  告訴は、
公訴の提起があるまで
これを取り消すことができる。
2項  告訴の取消をした者は、
更に告訴をすることができない。
3項  前2項の規定は、
請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
(告訴の不可分)    条文別へ
第238条  親告罪について
共犯の一人 又は 数人に対してした告訴 又は その取消は、

他の共犯に対しても、
その効力を生ずる。
2項  前項の規定は、
告発 又は 請求を待つて受理すべき事件についての告発 若しくは 請求 又は その取消についてこれを準用する。
(告発)    条文別へ
第239条  何人でも、
犯罪があると思料するときは、
告発をすることができる。
2項  官吏 又は 公吏は、
その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、
告発をしなければならない。
(告訴の代理)    条文別へ
第240条   告訴は、
代理人によりこれをすることができる。
告訴の取消についても、
同様である。
(告訴・告発の方式)    条文別へ
第241条  告訴 又は 告発は、
書面 又は 口頭で
検察官 又は 司法警察員にこれをしなければならない。
2項  検察官 又は 司法警察員は、
口頭による告訴 又は 告発を受けたときは
調書を作らなければならない。
(告訴・告発を受けた司法警察員の手続)    条文別へ
第242条   司法警察員は、
告訴 又は 告発を受けたときは、
速やかに
これに関する書類 及び 証拠物を
検察官に送付しなければならない。
(準用規定)    条文別へ
第243条   前2条の規定は、
告訴 又は 告発の取消についてこれを準用する。
(外国代表者等の告訴の特別方式)    条文別へ
第244条   刑法第232条第2項の規定により
外国の代表者が行う告訴 又は その取消は、

第241条 及び 前条の規定にかかわらず、
外務大臣にこれをすることができる。
日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第230条 又は 第231条の罪につき
その使節が行う告訴 又は その取消も、

同様である。
(自首)    条文別へ
第245条   第241条 及び 第242条の規定は、
自首についてこれを準用する。
(司法警察員から検察官への事件の送致)    条文別へ
第246条   司法警察員は、
犯罪の捜査をしたときは、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
速やかに
書類 及び 証拠物とともに
事件を検察官に送致しなければならない。

但し 検察官が指定した事件については、
この限りでない。
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 公訴    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(国家訴追主義)    条文別へ
第247条   公訴は、
検察官がこれを行う。
(起訴便宜主義)    条文別へ
第248条   犯人の性格、年齢 及び 境遇、
犯罪の軽重 及び 情状
並びに 犯罪後の情況により
訴追を必要としないときは、

公訴を提起しないことができる。
(公訴の効力の人的範囲)    条文別へ
第249条   公訴は、
検察官の指定した被告人以外の者に
その効力を及ぼさない。
(公訴時効期間)    条文別へ
第250条  時効は、
人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの死刑に当たるものを除く。
については
次に掲げる期間を経過すること
によつて完成する。
 無期の懲役 又は 禁錮に当たる罪については30年
 長期20年の懲役 又は 禁錮に当たる罪については20年
 前2号に掲げる罪以外の罪については10年
2項  時効は、
人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、
次に掲げる期間を経過すること
によつて完成する。
 死刑に当たる罪については25年
 無期の懲役 又は 禁錮に当たる罪については15年
 長期15年以上の懲役 又は 禁錮に当たる罪については10年
 長期15年未満の懲役 又は 禁錮に当たる罪については7年
 長期10年未満の懲役 又は 禁錮に当たる罪については5年
 長期5年未満の懲役 若しくは 禁錮 又は 罰金に当たる罪については3年
 拘留 又は 科料に当たる罪については1年
(時効期間の標準となる刑)    条文別へ
第251条   二以上の主刑を併科し、
又は 二以上の主刑中その一を科すべき罪については、

その重い刑に従つて、
前条の規定を適用する。
(同前−時効期間の標準となる刑A)    条文別へ
第252条   刑法により刑を加重し、 又は 減軽すべき場合には、
加重し、 又は 減軽しない刑に従つて、
第250条の規定を適用する。
(時効の起算点)    条文別へ
第253条  時効は、
犯罪行為が終つた時から進行する。
2項  共犯の場合には、
最終の行為が終つた時から、
すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
(公訴の提起と時効の停止)    条文別へ
第254条  時効は、
当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、
管轄違 又は 公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2項  共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、
他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、
停止した時効は、
当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
(その他の理由による時効の停止)    条文別へ
第255条  犯人が国外にいる場合
又は 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達 若しくは 略式命令の告知ができなかつた場合には、

時効は、
その国外にいる期間 又は 逃げ隠れている期間
その進行を停止する。
2項  犯人が国外にいること
又は 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達 若しくは 略式命令の告知ができなかつたこと
の証明に必要な事項は、

裁判所の規則でこれを定める。
(起訴状、訴因、罰条)    条文別へ
第256条  公訴の提起は、
起訴状を提出して
これをしなければならない。
2項  起訴状には、
左の事項を記載しなければならない。
 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
 公訴事実
 罪名
3項  公訴事実は、
訴因を明示して
これを記載しなければならない。

訴因を明示するには、
できる限り日時、場所 及び 方法を以て
罪となるべき事実を特定して
これをしなければならない。
4項  罪名は、
適用すべき罰条を示して
これを記載しなければならない。

但し 罰条の記載の誤は、
被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、
公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
5項  数個の訴因 及び 罰条は、
予備的に 又は 択一的に
これを記載することができる。
6項  起訴状には、
裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある
書類その他の物を添附し、
又は その内容を引用してはならない。
(公訴の取消し)    条文別へ
第257条   公訴は、
第一審の判決があるまで
これを取り消すことができる。
(他管送致)    条文別へ
第258条   検察官は、
事件が
その所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しない
ものと思料するときは、

書類 及び 証拠物とともに
その事件を
管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に
送致しなければならない。
(被疑者に対する不起訴処分の告知)    条文別へ
第259条   検察官は、
事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、
被疑者の請求があるときは、

速やかにその旨をこれに告げなければならない。
(告訴人等に対する起訴・不起訴等の通知)    条文別へ
第260条   検察官は、
告訴、告発 又は 請求のあつた事件について、
公訴を提起し、 又は これを提起しない処分をしたときは、

速やかに
その旨を
告訴人、告発人 又は 請求人に
通知しなければならない。

公訴を取り消し、
又は 事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、

同様である。
(告訴人等に対する不起訴理由の告知)    条文別へ
第261条   検察官は、
告訴、告発 又は 請求のあつた事件について
公訴を提起しない処分をした場合において、
告訴人、告発人 又は 請求人の請求があるときは、

速やかに
告訴人、告発人 又は 請求人に
その理由を告げなければならない。
(裁判上の準起訴手続・付審判の請求)    条文別へ
第262条  刑法第193条から第196条まで
又は 破壊活動防止法第45条
若しくは 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第42条 若しくは 第43条
の罪について
告訴 又は 告発をした者は、

検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、
その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に
事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
2項  前項の請求は、
第260条の通知を受けた日から
7日以内に、
請求書を
公訴を提起しない処分をした検察官に差し出して
これをしなければならない。
(請求の取下げ)    条文別へ
第263条  前条第1項の請求は、
第266条の決定があるまで
これを取り下げることができる。
2項  前項の取下をした者は、
その事件について
更に前条第1項の請求をすることができない。
(公訴提起の義務)    条文別へ
第264条   検察官は、
第262条第1項の請求を理由があるものと認めるときは、
公訴を提起しなければならない。
(裁判上の準起訴手続の審判)    条文別へ
第265条  第262条第1項の請求についての審理 及び 裁判は、
合議体で
これをしなければならない。
2項  裁判所は、
必要があるときは、
合議体の構成員に事実の取調をさせ、
又は 地方裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

この場合には、
受命裁判官 及び 受託裁判官は、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
(請求棄却の決定・付審判の決定)    条文別へ
第266条   裁判所は、
第262条第1項の請求を受けたときは、
左の区別に従い、
決定をしなければならない。
 請求が法令上の方式に違反し、 若しくは 請求権の消滅後にされたものであるとき、 又は 請求が理由のないときは、請求を棄却する。
 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
(公訴提起の擬制)    条文別へ
第267条   前条第2号の決定があつたときは、
その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
(付審判決定の通知)    条文別へ
第267条の2   裁判所は、
第266条第2号の決定をした場合において、
同一の事件について、
検察審査会法第2条第1項第1号に規定する審査を行う検察審査会
又は 同法第41条の6第1項の起訴議決をした検察審査会
同法第41条の9第1項の規定により公訴の提起 及び その維持に当たる者が指定された後はその者があるときは、
これに当該決定をした旨を通知しなければならない。
(公訴の維持と指定弁護士)    条文別へ
第268条  裁判所は、
第266条第2号の規定により
事件がその裁判所の審判に付されたときは、

その事件について
公訴の維持にあたる者を
弁護士の中から指定しなければならない。
2項  前項の指定を受けた弁護士は、
事件について公訴を維持するため、
裁判の確定に至るまで

検察官の職務を行う。
但し 検察事務官 及び 司法警察職員に対する捜査の指揮は、
検察官に嘱託してこれをしなければならない。
3項  前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、
これを法令により公務に従事する職員とみなす。
4項  裁判所は、
第1項の指定を受けた弁護士が
その職務を行うに適さないと認めるとき
その他特別の事情があるときは、

何時でも
その指定を取り消すことができる。
5項  第1項の指定を受けた弁護士には、
政令で定める額の手当を給する。
(請求者に対する費用賠償の決定)    条文別へ
第269条   裁判所は、
第262条第1項の請求を棄却する場合
又は その請求の取下があつた場合には、

決定で、
請求者に、
その請求に関する手続によつて生じた費用の全部 又は 一部の賠償
を命ずることができる。

この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(検察官の書類・証拠物の閲覧・謄写権)    条文別へ
第270条  検察官は、
公訴の提起後は、
訴訟に関する書類 及び 証拠物を
閲覧し、 且つ 謄写することができる。
2項  前項の規定にかかわらず、
第157条の4第3項に規定する記録媒体は、
謄写することができない。

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