(現行犯人を受け取った司法巡査の手続)
第215条
司法巡査は、
現行犯人を受け取つたときは、
速やかに
これを司法警察員に引致しなければならない。
現行犯人を受け取つたときは、
速やかに
これを司法警察員に引致しなければならない。
2項
司法巡査は、
犯人を受け取つた場合には、
逮捕者の氏名、住居
及び 逮捕の事由
を聴き取らなければならない。
必要があるときは、
逮捕者に対し
ともに官公署に行くことを求めることができる。
犯人を受け取つた場合には、
逮捕者の氏名、住居
及び 逮捕の事由
を聴き取らなければならない。
必要があるときは、
逮捕者に対し
ともに官公署に行くことを求めることができる。