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刑事訴訟法    全条文     全編章
第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 通則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(上訴権者)    条文別へ
第351条  検察官 又は 被告人は、
上訴をすることができる。
2項  第266条第2号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、
一個の裁判があつた場合には、

第268条第2項の規定により検察官の職務を行う弁護士
及び 当該他の事件の検察官は、

その裁判に対し
各々独立して上訴をすることができる。
(同前−上訴権者A)    条文別へ
第352条   検察官 又は 被告人以外の者で決定を受けたものは、
抗告をすることができる。
(同前−上訴権者B)    条文別へ
第353条   被告人の法定代理人 又は 保佐人は、
被告人のため
上訴をすることができる。
(同前−上訴権者C)    条文別へ
第354条   勾留に対しては、
勾留の理由の開示があつたときは、
その開示の請求をした者も、
被告人のため上訴をすることができる。
その上訴を棄却する決定に対しても、
同様である。
(同前−上訴権者D)    条文別へ
第355条   原審における代理人 又は 弁護人は、
被告人のため上訴をすることができる。
(同前−上訴権者E)    条文別へ
第356条   前3条の上訴は、
被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
(一部上訴)    条文別へ
第357条   上訴は、
裁判の一部に対してこれをすることができる。
部分を限らないで上訴をしたときは、
裁判の全部に対してしたものとみなす。
(上訴提起期間)    条文別へ
第358条   上訴の提起期間は、
裁判が告知された日から進行する。
(上訴の放棄・取下げ)    条文別へ
第359条   検察官、被告人 又は 第352条に規定する者は、
上訴の放棄 又は 取下をすることができる。
(同前−上訴の放棄・取下げA)    条文別へ
第360条   第353条 又は 第354条に規定する者は、
書面による被告人の同意を得て、
上訴の放棄 又は 取下をすることができる。
(上訴放棄の制限)    条文別へ
第360条の2   死刑 又は 無期の懲役 若しくは 禁錮に処する判決に対する上訴は、
前2条の規定にかかわらず、
これを放棄することができない。
(上訴放棄の手続)    条文別へ
第360条の3   上訴放棄の申立は、
書面でこれをしなければならない。
(上訴の放棄・取下げと再上訴)    条文別へ
第361条   上訴の放棄 又は 取下をした者は、
その事件について更に上訴をすることができない。
上訴の放棄 又は 取下に同意をした被告人も、
同様である。
(上訴回復)    条文別へ
第362条   第351条 乃至 第355条の規定により上訴をすることができる者は、
自己 又は 代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、
原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。
(同前−上訴回復A)    条文別へ
第363条  上訴権回復の請求は、
事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。
2項  上訴権回復の請求をする者は、
その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。
(同前−上訴回復B)    条文別へ
第364条   上訴権回復の請求についてした決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(同前−上訴回復C)    条文別へ
第365条   上訴権回復の請求があつたときは、
原裁判所は、
前条の決定をするまで
裁判の執行を停止する決定をすることができる。
この場合には、
被告人に対し勾留状を発することができる。
(刑事施設にいる被告人に関する特則)    条文別へ
第366条  刑事施設にいる被告人が
上訴の提起期間内に
上訴の申立書を
刑事施設の長 又は その代理者に差し出したときは、

上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
2項  被告人が自ら申立書を作ることができないときは、
刑事施設の長 又は その代理者は、
これを代書し、 又は 所属の職員にこれをさせなければならない。
(同前−刑事施設にいる被告人に関する特則A)    条文別へ
第367条   前条の規定は、
刑事施設にいる被告人が上訴の放棄 若しくは 取下げ 又は 上訴権回復の請求をする場合に
これを準用する。
(削除)    条文別へ
第368条   削除
(削除)    条文別へ
第369条   削除
(削除)    条文別へ
第370条   削除
(削除)    条文別へ
第371条   削除
第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 控訴    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(控訴を許す判決)    条文別へ
第372条   控訴は、
地方裁判所 又は 簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。
(控訴提起期間)    条文別へ
第373条   控訴の提起期間は、
14日とする。
(控訴提起の方式)    条文別へ
第374条   控訴をするには、
申立書を
第一審裁判所に差し出さなければならない。
(第一審裁判所による控訴棄却の決定)    条文別へ
第375条   控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、
第一審裁判所は、
決定で
これを棄却しなければならない。

この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(控訴趣意書)    条文別へ
第376条  控訴申立人は、
裁判所の規則で定める期間内に
控訴趣意書を
控訴裁判所に差し出さなければならない。
2項  控訴趣意書には、
この法律 又は 裁判所の規則の定めるところにより、
必要な疎明資料 又は 検察官 若しくは 弁護人の保証書を添附しなければならない。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書−絶対的控訴理由)    条文別へ
第377条   左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、
控訴趣意書に、
その事由があることの充分な証明をすることができる旨の
検察官 又は 弁護人の保証書を添附しなければならない。
 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 審判の公開に関する規定に違反したこと。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書A−絶対的控訴理由A)    条文別へ
第378条   左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、
控訴趣意書に、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
その事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
 不法に管轄 又は 管轄違を認めたこと。
 不法に、公訴を受理し、 又は これを棄却したこと。
 審判の請求を受けた事件について判決をせず、 又は 審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
 判決に理由を附せず、 又は 理由にくいちがいがあること。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書B−訴訟手続の法令違反)    条文別へ
第379条   前2条の場合を除いて、
訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、
控訴趣意書に、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書C−法令の適用の誤り)    条文別へ
第380条   法令の適用に誤があつて
その誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として
控訴の申立をした場合には、

控訴趣意書に、
その誤 及び その誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書D−刑の量定不当)    条文別へ
第381条   刑の量定が不当であることを理由として
控訴の申立をした場合には、

控訴趣意書に、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書E−事実誤認)    条文別へ
第382条   事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として
控訴の申立をした場合には、

控訴趣意書に、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書F−弁論終結後の事情)    条文別へ
第382条の2  やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて
前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、

訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、
控訴趣意書にこれを援用することができる。
2項  第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて
前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、

前項と同様である。
3項  前2項の場合には、
控訴趣意書に、
その事実を疎明する資料を添附しなければならない。
第1項の場合には、
やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨
を疎明する資料をも添附しなければならない。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書G−再審事由その他)    条文別へ
第383条   左の事由があることを理由として
控訴の申立をした場合には、

控訴趣意書に、
その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
 判決があつた後に刑の廃止 若しくは 変更 又は 大赦があつたこと。
(控訴理由)    条文別へ
第384条   控訴の申立は、
第377条 乃至 第382条 及び 前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、
これをすることができる。
(控訴棄却の決定)    条文別へ
第385条  控訴の申立が
法令上の方式に違反し、
又は 控訴権の消滅後にされた

ものであることが明らかなときは、

控訴裁判所は、
決定で
これを棄却しなければならない。
2項  前項の決定に対しては、
第428条第2項の異議の申立をすることができる。
この場合には、
即時抗告に関する規定をも準用する。
(同前−控訴棄却の決定A)    条文別へ
第386条  左の場合には、
控訴裁判所は、
決定で
控訴を棄却しなければならない。
 第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
 控訴趣意書がこの法律 若しくは 裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、 又は 控訴趣意書にこの法律 若しくは 裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料 若しくは 保証書を添附しないとき。
 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条 乃至 第382条 及び 第383条に規定する事由に該当しないとき。
2項  前条第2項の規定は、
前項の決定についてこれを準用する。
(弁護人の資格)    条文別へ
第387条   控訴審では、
弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。
(弁論能力)    条文別へ
第388条   控訴審では、
被告人のためにする弁論は、
弁護人でなければ、
これをすることができない。
(弁論)    条文別へ
第389条   公判期日には、
検察官 及び 弁護人は、
控訴趣意書に基いて
弁論をしなければならない。
(被告人の出頭)    条文別へ
第390条   控訴審においては、
被告人は、
公判期日に出頭することを要しない。
ただし、 裁判所は、
50万円
刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び 経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については当分の間、5万円以下の罰金 又は 科料に当たる事件以外の事件について、
被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、

被告人の出頭を命ずることができる。
(弁護人の不出頭)    条文別へ
第391条   弁護人が出頭しないとき、
又は 弁護人の選任がないときは、

この法律により弁護人を要する場合
又は 決定で弁護人を附した場合を除いては、

検察官の陳述を聴いて
判決をすることができる。
(調査の範囲)    条文別へ
第392条  控訴裁判所は、
控訴趣意書に包含された事項は、
これを調査しなければならない。
2項  控訴裁判所は、
控訴趣意書に包含されない事項であつても、
第377条 乃至 第382条 及び 第383条に規定する事由に関しては、
職権で
調査をすることができる。
(事実の取調べ)    条文別へ
第393条  控訴裁判所は、
前条の調査をするについて必要があるときは、
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で
事実の取調をすることができる。

但し 第382条の2の疎明があつたものについては、
刑の量定の不当 又は 判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、
これを取り調べなければならない。
2項  控訴裁判所は、
必要があると認めるときは、
職権で、
第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき
取調をすることができる。
3項  前2項の取調は、
合議体の構成員にこれをさせ、
又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官に
これを嘱託することができる。

この場合には、
受命裁判官 及び 受託裁判官は、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
4項  第1項 又は 第2項の規定による取調をしたときは、
検察官 及び 弁護人は、
その結果に基いて弁論をすることができる。
(証拠能力)    条文別へ
第394条   第一審において証拠とすることができた証拠は、
控訴審においても、
これを証拠とすることができる。
(控訴棄却の判決)    条文別へ
第395条   控訴の申立が法令上の方式に違反し、
又は 控訴権の消滅後にされたものであるときは、

判決で
控訴を棄却しなければならない。
(同前−控訴棄却の判決A)    条文別へ
第396条   第377条 乃至 第382条 及び 第383条に規定する事由がないときは、
判決で
控訴を棄却しなければならない。
(破棄の判決)    条文別へ
第397条  第377条 乃至 第382条 及び 第383条に規定する事由があるときは、
判決で
原判決を破棄しなければならない。
2項  第393条第2項の規定による取調の結果、
原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、

判決で
原判決を破棄することができる。
(破棄差戻し)    条文別へ
第398条   不法に、管轄違を言い渡し、 又は 公訴を棄却したこと
を理由として原判決を破棄するときは、

判決で
事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
(破棄移送)    条文別へ
第399条   不法に管轄を認めたこと
を理由として原判決を破棄するときは、

判決で
事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。

但し 控訴裁判所は、
その事件について第一審の管轄権を有するときは、
第一審として審判をしなければならない。
(破棄差戻し・移送・自判)    条文別へ
第400条   前2条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、
判決で、
事件を原裁判所に差し戻し、
又は 原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。

但し 控訴裁判所は、
訴訟記録 並びに 原裁判所 及び 控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、
直ちに判決をすることができるものと認めるときは、

被告事件について更に判決をすることができる。
(共同被告人のための破棄)    条文別へ
第401条   被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、
破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、

その共同被告人のためにも
原判決を破棄しなければならない。
(不利益変更の禁止)    条文別へ
第402条   被告人が控訴をし、 又は 被告人のため控訴をした事件については、
原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
(公訴棄却の決定)    条文別へ
第403条  原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、
決定で
公訴を棄却しなければならない。
2項  第385条第2項の規定は、
前項の決定についてこれを準用する。
(控訴の制限)    条文別へ
第403条の2  即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、
第384条の規定にかかわらず、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
第382条に規定する事由があることを理由としては、
これをすることができない。
2項  原裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、
第397条第1項の規定にかかわらず、
控訴裁判所は、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
第382条に規定する事由があることを理由としては、
原判決を破棄することができない。
(準用規定)    条文別へ
第404条   第2編中公判に関する規定は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
控訴の審判についてこれを準用する。
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第3章 上告    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(上告を許す判決・上告申立ての理由)    条文別へ
第405条   高等裁判所がした第一審 又は 第二審の判決に対しては、
左の事由があることを理由として
上告の申立をすることができる。
 憲法の違反があること 又は 憲法の解釈に誤があること。
 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
 最高裁判所の判例がない場合に、大審院 若しくは 上告裁判所たる高等裁判所の判例 又は この法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
(上告を許す判決・上告申立ての理由の特則)    条文別へ
第406条   最高裁判所は、
前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、
法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、
その判決確定前に限り、
裁判所の規則の定めるところにより、

自ら上告審としてその事件を受理することができる。
(上告趣意書)    条文別へ
第407条   上告趣意書には、
裁判所の規則の定めるところにより、
上告の申立の理由を明示しなければならない。
(弁論を経ない上告棄却の判決)    条文別へ
第408条   上告裁判所は、
上告趣意書その他の書類によつて、
上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、

弁論を経ないで、
判決で
上告を棄却することができる。
(被告人召喚の不要)    条文別へ
第409条   上告審においては、
公判期日に
被告人を召喚することを要しない。
(破棄の判決)    条文別へ
第410条  上告裁判所は、
第405条各号に規定する事由があるときは、
判決で
原判決を破棄しなければならない。

但し 判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、
この限りでない。
2項  第405条第2号 又は 第3号に規定する事由のみがある場合において、
上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、

前項の規定は、
これを適用しない。
(同前−破棄の判決A)    条文別へ
第411条   上告裁判所は、
第405条各号に規定する事由がない場合であつても、
左の事由があつて
原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、

判決で
原判決を破棄することができる。
 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
 刑の量定が甚しく不当であること。
 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
 判決があつた後に刑の廃止 若しくは 変更 又は 大赦があつたこと。
(破棄移送)    条文別へ
第412条   不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、
判決で
事件を管轄控訴裁判所 又は 管轄第一審裁判所に移送しなければならない。
(破棄差戻し・移送・自判)    条文別へ
第413条   前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、
判決で、
事件を原裁判所 若しくは 第一審裁判所に差し戻し、
又は これらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。

但し 上告裁判所は、
訴訟記録 並びに 原裁判所 及び 第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、
直ちに判決をすることができるものと認めるときは、

被告事件について更に判決をすることができる。
(上告審における破棄事由の制限)    条文別へ
第413条の2   第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、
第411条の規定にかかわらず、
上告裁判所は、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
同条第3号に規定する事由があることを理由としては、
原判決を破棄することができない。
(準用規定)    条文別へ
第414条   前章の規定は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
上告の審判についてこれを準用する。
(訂正の判決)    条文別へ
第415条  上告裁判所は、
その判決の内容に誤のあることを発見したときは、
検察官、被告人 又は 弁護人の申立により、
判決で

これを訂正することができる。
2項  前項の申立は、
判決の宣告があつた日から10日以内に
これをしなければならない。
3項  上告裁判所は、
適当と認めるときは、
第1項に規定する者の申立により、
前項の期間を延長することができる。
(同前−訂正の判決A)    条文別へ
第416条   訂正の判決は、
弁論を経ないでもこれをすることができる。
(同前−訂正の判決B)    条文別へ
第417条  上告裁判所は、
訂正の判決をしないときは、
速やかに
決定で
申立を棄却しなければならない。
2項  訂正の判決に対しては、
第415条第1項の申立をすることはできない。
(上告判決の確定)    条文別へ
第418条   上告裁判所の判決は、
宣告があつた日から第415条の期間を経過したとき、
又は その期間内に同条第1項の申立があつた場合には訂正の判決 若しくは 申立を棄却する決定があつたときに、

確定する。
第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 抗告    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(一般抗告を許す決定)    条文別へ
第419条   抗告は、
特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、
裁判所のした決定に対して
これをすることができる。

但し この法律に特別の定のある場合は、
この限りでない。
(判決前の決定に対する抗告)    条文別へ
第420条  裁判所の管轄 又は 訴訟手続に関し
判決前にした決定に対しては、

この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、
抗告をすることはできない。
2項  前項の規定は、
勾留、保釈、押収 又は 押収物の還付に関する決定
及び 鑑定のためにする留置に関する決定については、
これを適用しない。
3項  勾留に対しては、
前項の規定にかかわらず、
犯罪の嫌疑がないことを理由として
抗告をすることはできない。
(通常抗告の時期)    条文別へ
第421条   抗告は、
即時抗告を除いては、
何時でもこれをすることができる。
但し 原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、
この限りでない。
(即時抗告の提起期間)    条文別へ
第422条   即時抗告の提起期間は、
3日とする。
(抗告の手続)    条文別へ
第423条  抗告をするには、
申立書を
原裁判所に差し出さなければならない。
2項  原裁判所は、
抗告を理由があるものと認めるときは、
決定を更正しなければならない。
抗告の全部 又は 一部を理由がないと認めるときは、
申立書を受け取つた日から3日以内に
意見書を添えて、
これを抗告裁判所に送付しなければならない。
(通常抗告と執行停止)    条文別へ
第424条  抗告は、
即時抗告を除いては、
裁判の執行を停止する効力を有しない。
但し 原裁判所は、
決定で、
抗告の裁判があるまで

執行を停止することができる。
2項  抗告裁判所は、
決定で
裁判の執行を停止することができる。
(即時抗告の執行停止の効力)    条文別へ
第425条   即時抗告の提起期間内 及び その申立があつたときは、
裁判の執行は、
停止される。
(抗告に対する決定)    条文別へ
第426条  抗告の手続がその規定に違反したとき、
又は 抗告が理由のないときは、

決定で
抗告を棄却しなければならない。
2項  抗告が理由のあるときは、
決定で
原決定を取り消し、

必要がある場合には、
更に裁判をしなければならない。
(再抗告の禁止)    条文別へ
第427条   抗告裁判所の決定に対しては、
抗告をすることはできない。
(高等裁判所の決定に対する抗告の禁止、抗告に代わる異議申立て)    条文別へ
第428条  高等裁判所の決定に対しては、
抗告をすることはできない。
2項  即時抗告をすることができる旨の規定がある決定
並びに 第419条 及び 第420条の規定により抗告をすることができる決定
で高等裁判所がしたものに対しては、

その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
3項  前項の異議の申立に関しては、
抗告に関する規定を準用する。
即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、
即時抗告に関する規定をも準用する。
(準抗告)    条文別へ
第429条  裁判官が左の裁判をした場合において、
不服がある者は、
簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、
その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所に
その裁判の取消 又は 変更を請求することができる。
 忌避の申立を却下する裁判
 勾留、保釈、押収 又は 押収物の還付に関する裁判
 鑑定のため留置を命ずる裁判
 証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人に対して過料 又は 費用の賠償を命ずる裁判
 身体の検査を受ける者に対して過料 又は 費用の賠償を命ずる裁判
2項  第420条第3項の規定は、
前項の請求についてこれを準用する。
3項  第1項の請求を受けた地方裁判所 又は 家庭裁判所は、
合議体で
決定をしなければならない。
4項  第1項第4号 又は 第5号の裁判の取消 又は 変更の請求は、
その裁判のあつた日から
3日以内にこれをしなければならない。
5項  前項の請求期間内 及び その請求があつたときは、
裁判の執行は、
停止される。
(同前−準抗告A)    条文別へ
第430条  検察官 又は 検察事務官のした第39条第3項の処分 又は 押収 若しくは 押収物の還付に関する処分に不服がある者は、
その検察官 又は 検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所に
その処分の取消 又は 変更を請求することができる。
2項  司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、
司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所 又は 簡易裁判所に
その処分の取消 又は 変更を請求することができる。
3項  前2項の請求については、
行政事件訴訟に関する法令の規定は、
これを適用しない。
(準抗告の手続)    条文別へ
第431条   前2条の請求をするには、
請求書を
管轄裁判所に差し出さなければならない。
(同前−準抗告の手続A)    条文別へ
第432条   第424条、第426条 及び 第427条の規定は、
第429条 及び 第430条の請求があつた場合に
これを準用する。
(特別抗告)    条文別へ
第433条  この法律により不服を申し立てることができない決定 又は 命令に対しては、
第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、
最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2項  前項の抗告の提起期間は、
5日とする。
(同前−特別抗告A)    条文別へ
第434条   第423条、第424条 及び 第426条の規定は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
前条第1項の抗告についてこれを準用する。

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