6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第378条 (控訴申立ての理由と控訴趣意書A−絶対的控訴理由A)
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(控訴申立ての理由と控訴趣意書A−絶対的控訴理由A)
第378条   左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、
控訴趣意書に、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
その事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
 不法に管轄 又は 管轄違を認めたこと。
 不法に、公訴を受理し、 又は これを棄却したこと。
 審判の請求を受けた事件について判決をせず、 又は 審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
 判決に理由を附せず、 又は 理由にくいちがいがあること。
次条 (第379条(控訴申立ての理由と控訴趣意書B−訴訟手続の法令違反))

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