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第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 通則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(上訴権者)    条文別へ
第351条  検察官 又は 被告人は、
上訴をすることができる。
2項  第266条第2号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、
一個の裁判があつた場合には、

第268条第2項の規定により検察官の職務を行う弁護士
及び 当該他の事件の検察官は、

その裁判に対し
各々独立して上訴をすることができる。
(同前−上訴権者A)    条文別へ
第352条   検察官 又は 被告人以外の者で決定を受けたものは、
抗告をすることができる。
(同前−上訴権者B)    条文別へ
第353条   被告人の法定代理人 又は 保佐人は、
被告人のため
上訴をすることができる。
(同前−上訴権者C)    条文別へ
第354条   勾留に対しては、
勾留の理由の開示があつたときは、
その開示の請求をした者も、
被告人のため上訴をすることができる。
その上訴を棄却する決定に対しても、
同様である。
(同前−上訴権者D)    条文別へ
第355条   原審における代理人 又は 弁護人は、
被告人のため上訴をすることができる。
(同前−上訴権者E)    条文別へ
第356条   前3条の上訴は、
被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
(一部上訴)    条文別へ
第357条   上訴は、
裁判の一部に対してこれをすることができる。
部分を限らないで上訴をしたときは、
裁判の全部に対してしたものとみなす。
(上訴提起期間)    条文別へ
第358条   上訴の提起期間は、
裁判が告知された日から進行する。
(上訴の放棄・取下げ)    条文別へ
第359条   検察官、被告人 又は 第352条に規定する者は、
上訴の放棄 又は 取下をすることができる。
(同前−上訴の放棄・取下げA)    条文別へ
第360条   第353条 又は 第354条に規定する者は、
書面による被告人の同意を得て、
上訴の放棄 又は 取下をすることができる。
(上訴放棄の制限)    条文別へ
第360条の2   死刑 又は 無期の懲役 若しくは 禁錮に処する判決に対する上訴は、
前2条の規定にかかわらず、
これを放棄することができない。
(上訴放棄の手続)    条文別へ
第360条の3   上訴放棄の申立は、
書面でこれをしなければならない。
(上訴の放棄・取下げと再上訴)    条文別へ
第361条   上訴の放棄 又は 取下をした者は、
その事件について更に上訴をすることができない。
上訴の放棄 又は 取下に同意をした被告人も、
同様である。
(上訴回復)    条文別へ
第362条   第351条 乃至 第355条の規定により上訴をすることができる者は、
自己 又は 代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、
原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。
(同前−上訴回復A)    条文別へ
第363条  上訴権回復の請求は、
事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。
2項  上訴権回復の請求をする者は、
その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。
(同前−上訴回復B)    条文別へ
第364条   上訴権回復の請求についてした決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(同前−上訴回復C)    条文別へ
第365条   上訴権回復の請求があつたときは、
原裁判所は、
前条の決定をするまで
裁判の執行を停止する決定をすることができる。
この場合には、
被告人に対し勾留状を発することができる。
(刑事施設にいる被告人に関する特則)    条文別へ
第366条  刑事施設にいる被告人が
上訴の提起期間内に
上訴の申立書を
刑事施設の長 又は その代理者に差し出したときは、

上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
2項  被告人が自ら申立書を作ることができないときは、
刑事施設の長 又は その代理者は、
これを代書し、 又は 所属の職員にこれをさせなければならない。
(同前−刑事施設にいる被告人に関する特則A)    条文別へ
第367条   前条の規定は、
刑事施設にいる被告人が上訴の放棄 若しくは 取下げ 又は 上訴権回復の請求をする場合に
これを準用する。
(削除)    条文別へ
第368条   削除
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第369条   削除
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第370条   削除
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第371条   削除

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