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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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(同前−上訴権者C)
第354条
勾留に対しては、
勾留の理由の開示があつたときは、
その開示の請求をした者も、
被告人のため上訴をすることができる。
その上訴を棄却する決定に対しても、
同様である。
次条 (第355条(同前−上訴権者D))
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