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第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 控訴    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(控訴を許す判決)    条文別へ
第372条   控訴は、
地方裁判所 又は 簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。
(控訴提起期間)    条文別へ
第373条   控訴の提起期間は、
14日とする。
(控訴提起の方式)    条文別へ
第374条   控訴をするには、
申立書を
第一審裁判所に差し出さなければならない。
(第一審裁判所による控訴棄却の決定)    条文別へ
第375条   控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、
第一審裁判所は、
決定で
これを棄却しなければならない。

この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(控訴趣意書)    条文別へ
第376条  控訴申立人は、
裁判所の規則で定める期間内に
控訴趣意書を
控訴裁判所に差し出さなければならない。
2項  控訴趣意書には、
この法律 又は 裁判所の規則の定めるところにより、
必要な疎明資料 又は 検察官 若しくは 弁護人の保証書を添附しなければならない。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書−絶対的控訴理由)    条文別へ
第377条   左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、
控訴趣意書に、
その事由があることの充分な証明をすることができる旨の
検察官 又は 弁護人の保証書を添附しなければならない。
 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 審判の公開に関する規定に違反したこと。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書A−絶対的控訴理由A)    条文別へ
第378条   左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、
控訴趣意書に、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
その事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
 不法に管轄 又は 管轄違を認めたこと。
 不法に、公訴を受理し、 又は これを棄却したこと。
 審判の請求を受けた事件について判決をせず、 又は 審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
 判決に理由を附せず、 又は 理由にくいちがいがあること。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書B−訴訟手続の法令違反)    条文別へ
第379条   前2条の場合を除いて、
訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、
控訴趣意書に、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書C−法令の適用の誤り)    条文別へ
第380条   法令の適用に誤があつて
その誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として
控訴の申立をした場合には、

控訴趣意書に、
その誤 及び その誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書D−刑の量定不当)    条文別へ
第381条   刑の量定が不当であることを理由として
控訴の申立をした場合には、

控訴趣意書に、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書E−事実誤認)    条文別へ
第382条   事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として
控訴の申立をした場合には、

控訴趣意書に、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書F−弁論終結後の事情)    条文別へ
第382条の2  やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて
前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、

訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、
控訴趣意書にこれを援用することができる。
2項  第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて
前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、

前項と同様である。
3項  前2項の場合には、
控訴趣意書に、
その事実を疎明する資料を添附しなければならない。
第1項の場合には、
やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨
を疎明する資料をも添附しなければならない。
(控訴申立ての理由と控訴趣意書G−再審事由その他)    条文別へ
第383条   左の事由があることを理由として
控訴の申立をした場合には、

控訴趣意書に、
その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
 判決があつた後に刑の廃止 若しくは 変更 又は 大赦があつたこと。
(控訴理由)    条文別へ
第384条   控訴の申立は、
第377条 乃至 第382条 及び 前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、
これをすることができる。
(控訴棄却の決定)    条文別へ
第385条  控訴の申立が
法令上の方式に違反し、
又は 控訴権の消滅後にされた

ものであることが明らかなときは、

控訴裁判所は、
決定で
これを棄却しなければならない。
2項  前項の決定に対しては、
第428条第2項の異議の申立をすることができる。
この場合には、
即時抗告に関する規定をも準用する。
(同前−控訴棄却の決定A)    条文別へ
第386条  左の場合には、
控訴裁判所は、
決定で
控訴を棄却しなければならない。
 第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
 控訴趣意書がこの法律 若しくは 裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、 又は 控訴趣意書にこの法律 若しくは 裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料 若しくは 保証書を添附しないとき。
 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条 乃至 第382条 及び 第383条に規定する事由に該当しないとき。
2項  前条第2項の規定は、
前項の決定についてこれを準用する。
(弁護人の資格)    条文別へ
第387条   控訴審では、
弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。
(弁論能力)    条文別へ
第388条   控訴審では、
被告人のためにする弁論は、
弁護人でなければ、
これをすることができない。
(弁論)    条文別へ
第389条   公判期日には、
検察官 及び 弁護人は、
控訴趣意書に基いて
弁論をしなければならない。
(被告人の出頭)    条文別へ
第390条   控訴審においては、
被告人は、
公判期日に出頭することを要しない。
ただし、 裁判所は、
50万円
刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び 経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については当分の間、5万円以下の罰金 又は 科料に当たる事件以外の事件について、
被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、

被告人の出頭を命ずることができる。
(弁護人の不出頭)    条文別へ
第391条   弁護人が出頭しないとき、
又は 弁護人の選任がないときは、

この法律により弁護人を要する場合
又は 決定で弁護人を附した場合を除いては、

検察官の陳述を聴いて
判決をすることができる。
(調査の範囲)    条文別へ
第392条  控訴裁判所は、
控訴趣意書に包含された事項は、
これを調査しなければならない。
2項  控訴裁判所は、
控訴趣意書に包含されない事項であつても、
第377条 乃至 第382条 及び 第383条に規定する事由に関しては、
職権で
調査をすることができる。
(事実の取調べ)    条文別へ
第393条  控訴裁判所は、
前条の調査をするについて必要があるときは、
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で
事実の取調をすることができる。

但し 第382条の2の疎明があつたものについては、
刑の量定の不当 又は 判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、
これを取り調べなければならない。
2項  控訴裁判所は、
必要があると認めるときは、
職権で、
第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき
取調をすることができる。
3項  前2項の取調は、
合議体の構成員にこれをさせ、
又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官に
これを嘱託することができる。

この場合には、
受命裁判官 及び 受託裁判官は、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
4項  第1項 又は 第2項の規定による取調をしたときは、
検察官 及び 弁護人は、
その結果に基いて弁論をすることができる。
(証拠能力)    条文別へ
第394条   第一審において証拠とすることができた証拠は、
控訴審においても、
これを証拠とすることができる。
(控訴棄却の判決)    条文別へ
第395条   控訴の申立が法令上の方式に違反し、
又は 控訴権の消滅後にされたものであるときは、

判決で
控訴を棄却しなければならない。
(同前−控訴棄却の判決A)    条文別へ
第396条   第377条 乃至 第382条 及び 第383条に規定する事由がないときは、
判決で
控訴を棄却しなければならない。
(破棄の判決)    条文別へ
第397条  第377条 乃至 第382条 及び 第383条に規定する事由があるときは、
判決で
原判決を破棄しなければならない。
2項  第393条第2項の規定による取調の結果、
原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、

判決で
原判決を破棄することができる。
(破棄差戻し)    条文別へ
第398条   不法に、管轄違を言い渡し、 又は 公訴を棄却したこと
を理由として原判決を破棄するときは、

判決で
事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
(破棄移送)    条文別へ
第399条   不法に管轄を認めたこと
を理由として原判決を破棄するときは、

判決で
事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。

但し 控訴裁判所は、
その事件について第一審の管轄権を有するときは、
第一審として審判をしなければならない。
(破棄差戻し・移送・自判)    条文別へ
第400条   前2条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、
判決で、
事件を原裁判所に差し戻し、
又は 原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。

但し 控訴裁判所は、
訴訟記録 並びに 原裁判所 及び 控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、
直ちに判決をすることができるものと認めるときは、

被告事件について更に判決をすることができる。
(共同被告人のための破棄)    条文別へ
第401条   被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、
破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、

その共同被告人のためにも
原判決を破棄しなければならない。
(不利益変更の禁止)    条文別へ
第402条   被告人が控訴をし、 又は 被告人のため控訴をした事件については、
原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
(公訴棄却の決定)    条文別へ
第403条  原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、
決定で
公訴を棄却しなければならない。
2項  第385条第2項の規定は、
前項の決定についてこれを準用する。
(控訴の制限)    条文別へ
第403条の2  即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、
第384条の規定にかかわらず、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
第382条に規定する事由があることを理由としては、
これをすることができない。
2項  原裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、
第397条第1項の規定にかかわらず、
控訴裁判所は、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
第382条に規定する事由があることを理由としては、
原判決を破棄することができない。
(準用規定)    条文別へ
第404条   第2編中公判に関する規定は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
控訴の審判についてこれを準用する。

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