6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第377条 (控訴申立ての理由と控訴趣意書−絶対的控訴理由)
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(控訴申立ての理由と控訴趣意書−絶対的控訴理由)
第377条   左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、
控訴趣意書に、
その事由があることの充分な証明をすることができる旨の
検察官 又は 弁護人の保証書を添附しなければならない。
 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 審判の公開に関する規定に違反したこと。
次条 (第378条(控訴申立ての理由と控訴趣意書A−絶対的控訴理由A))

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