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第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 上告    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(上告を許す判決・上告申立ての理由)    条文別へ
第405条   高等裁判所がした第一審 又は 第二審の判決に対しては、
左の事由があることを理由として
上告の申立をすることができる。
 憲法の違反があること 又は 憲法の解釈に誤があること。
 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
 最高裁判所の判例がない場合に、大審院 若しくは 上告裁判所たる高等裁判所の判例 又は この法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
(上告を許す判決・上告申立ての理由の特則)    条文別へ
第406条   最高裁判所は、
前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、
法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、
その判決確定前に限り、
裁判所の規則の定めるところにより、

自ら上告審としてその事件を受理することができる。
(上告趣意書)    条文別へ
第407条   上告趣意書には、
裁判所の規則の定めるところにより、
上告の申立の理由を明示しなければならない。
(弁論を経ない上告棄却の判決)    条文別へ
第408条   上告裁判所は、
上告趣意書その他の書類によつて、
上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、

弁論を経ないで、
判決で
上告を棄却することができる。
(被告人召喚の不要)    条文別へ
第409条   上告審においては、
公判期日に
被告人を召喚することを要しない。
(破棄の判決)    条文別へ
第410条  上告裁判所は、
第405条各号に規定する事由があるときは、
判決で
原判決を破棄しなければならない。

但し 判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、
この限りでない。
2項  第405条第2号 又は 第3号に規定する事由のみがある場合において、
上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、

前項の規定は、
これを適用しない。
(同前−破棄の判決A)    条文別へ
第411条   上告裁判所は、
第405条各号に規定する事由がない場合であつても、
左の事由があつて
原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、

判決で
原判決を破棄することができる。
 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
 刑の量定が甚しく不当であること。
 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
 判決があつた後に刑の廃止 若しくは 変更 又は 大赦があつたこと。
(破棄移送)    条文別へ
第412条   不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、
判決で
事件を管轄控訴裁判所 又は 管轄第一審裁判所に移送しなければならない。
(破棄差戻し・移送・自判)    条文別へ
第413条   前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、
判決で、
事件を原裁判所 若しくは 第一審裁判所に差し戻し、
又は これらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。

但し 上告裁判所は、
訴訟記録 並びに 原裁判所 及び 第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、
直ちに判決をすることができるものと認めるときは、

被告事件について更に判決をすることができる。
(上告審における破棄事由の制限)    条文別へ
第413条の2   第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、
第411条の規定にかかわらず、
上告裁判所は、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
同条第3号に規定する事由があることを理由としては、
原判決を破棄することができない。
(準用規定)    条文別へ
第414条   前章の規定は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
上告の審判についてこれを準用する。
(訂正の判決)    条文別へ
第415条  上告裁判所は、
その判決の内容に誤のあることを発見したときは、
検察官、被告人 又は 弁護人の申立により、
判決で

これを訂正することができる。
2項  前項の申立は、
判決の宣告があつた日から10日以内に
これをしなければならない。
3項  上告裁判所は、
適当と認めるときは、
第1項に規定する者の申立により、
前項の期間を延長することができる。
(同前−訂正の判決A)    条文別へ
第416条   訂正の判決は、
弁論を経ないでもこれをすることができる。
(同前−訂正の判決B)    条文別へ
第417条  上告裁判所は、
訂正の判決をしないときは、
速やかに
決定で
申立を棄却しなければならない。
2項  訂正の判決に対しては、
第415条第1項の申立をすることはできない。
(上告判決の確定)    条文別へ
第418条   上告裁判所の判決は、
宣告があつた日から第415条の期間を経過したとき、
又は その期間内に同条第1項の申立があつた場合には訂正の判決 若しくは 申立を棄却する決定があつたときに、

確定する。

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