6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 編章別条文 > 第4編 再審
刑事訴訟法    全条文     全編章
第4編 再審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
(再審を許す判決・再審の理由)    条文別へ
第435条   再審の請求は、
左の場合において、
有罪の言渡をした確定判決に対して、
その言渡を受けた者の利益のために、
これをすることができる。
 原判決の証拠となつた証拠書類 又は 証拠物が確定判決により偽造 又は 変造であつたことが証明されたとき。
 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳 又は 翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し 誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
 特許権、実用新案権、意匠権 又は 商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、 又は 無効の判決があつたとき。
 有罪の言渡を受けた者に対して無罪 若しくは 免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、 又は 原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官 又は 原判決の証拠となつた書面を作成し 若しくは 供述をした検察官、検察事務官 若しくは 司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し 原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官 又は 司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
(同前−再審を許す判決・再審の理由A)    条文別へ
第436条  再審の請求は、
左の場合において、
控訴 又は 上告を棄却した確定判決に対して、
その言渡を受けた者の利益のために、
これをすることができる。
 前条第1号 又は 第2号に規定する事由があるとき。
 原判決 又は その証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第7号に規定する事由があるとき。
2項  第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、
控訴棄却の判決に対しては、
再審の請求をすることはできない。
3項  第一審 又は 第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について
再審の判決があつた後は、

上告棄却の判決に対しては、
再審の請求をすることはできない。
(確定判決に代わる証明)    条文別へ
第437条   前2条の規定に従い、
確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、
その確定判決を得ることができないときは、

その事実を証明して
再審の請求をすることができる。
但し 証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、
この限りでない。
(管轄)    条文別へ
第438条   再審の請求は、
原判決をした裁判所が
これを管轄する。
(再審請求権者)    条文別へ
第439条  再審の請求は、
左の者がこれをすることができる。
 検察官
 有罪の言渡を受けた者
 有罪の言渡を受けた者の法定代理人 及び 保佐人
 有罪の言渡を受けた者が死亡し、 又は 心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族 及び 兄弟姉妹
2項  第435条第7号 又は 第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、
有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、
検察官でなければ
これをすることができない。
(弁護人選任)    条文別へ
第440条  検察官以外の者は、
再審の請求をする場合には、
弁護人を選任することができる。
2項  前項の規定による弁護人の選任は、
再審の判決があるまで
その効力を有する。
(再審請求の時期)    条文別へ
第441条   再審の請求は、
刑の執行が終り、 又は その執行を受けることがないようになつたときでも、
これをすることができる。
(執行停止の効力)    条文別へ
第442条   再審の請求は、
刑の執行を停止する効力を有しない。
但し 管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、
再審の請求についての裁判があるまで
刑の執行を停止することができる。
(再審請求の取下げ)    条文別へ
第443条  再審の請求は、
これを取り下げることができる。
2項  再審の請求を取り下げた者は、
同一の理由によつては、
更に再審の請求をすることができない。
(刑事施設にいる被告人に関する特則)    条文別へ
第444条   第366条の規定は、
再審の請求 及び その取下についてこれを準用する。
(事実の取調べ)    条文別へ
第445条   再審の請求を受けた裁判所は、
必要があるときは、
合議体の構成員に
再審の請求の理由について、
事実の取調をさせ、

又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官に
これを嘱託することができる。

この場合には、
受命裁判官 及び 受託裁判官は、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
(請求棄却の決定)    条文別へ
第446条   再審の請求が
法令上の方式に違反し、 又は 請求権の消滅後にされたものであるときは、
決定で
これを棄却しなければならない。
(同前−請求棄却の決定A)    条文別へ
第447条  再審の請求が理由のないときは、
決定で
これを棄却しなければならない。
2項  前項の決定があつたときは、
何人も、
同一の理由によつては、
更に再審の請求をすることはできない。
(再審開始の決定)    条文別へ
第448条  再審の請求が理由のあるときは、
再審開始の決定をしなければならない。
2項  再審開始の決定をしたときは、
決定で
刑の執行を停止することができる。
(請求の競合と請求棄却の決定)    条文別へ
第449条  控訴を棄却した確定判決とその判決によつて確定した第一審の判決とに対して
再審の請求があつた場合において、
第一審裁判所が再審の判決をしたときは、

控訴裁判所は、
決定で
再審の請求を棄却しなければならない。
2項  第一審 又は 第二審の判決に対する上告を棄却した判決と
その判決によつて確定した第一審 又は 第二審の判決とに対して
再審の請求があつた場合において、
第一審裁判所 又は 控訴裁判所が再審の判決をしたときは、

上告裁判所は、
決定で
再審の請求を棄却しなければならない。
(即時抗告)    条文別へ
第450条   第446条、第447条第1項、第448条第1項 又は 前条第1項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(再審の審判)    条文別へ
第451条  裁判所は、
再審開始の決定が確定した事件については、
第449条の場合を除いては、
その審級に従い、
更に審判をしなければならない。
2項  左の場合には、
第314条第1項本文 及び 第339条第1項第4号の規定は、
前項の審判にこれを適用しない。
 死亡者 又は 回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。
 有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、 又は 心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。
3項  前項の場合には、
被告人の出頭がなくても、
審判をすることができる。

但し 弁護人が出頭しなければ
開廷することはできない。
4項  第2項の場合において、
再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、

裁判長は、
職権で
弁護人を附しなければならない。
(不利益変更の禁止)    条文別へ
第452条   再審においては、
原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
(無罪判決の公示)    条文別へ
第453条   再審において無罪の言渡をしたときは、
官報 及び 新聞紙に掲載して、
その判決を公示しなければならない。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト