(事実の取調べ)
第445条
再審の請求を受けた裁判所は、
必要があるときは、
合議体の構成員に
再審の請求の理由について、
事実の取調をさせ、
又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官に
これを嘱託することができる。
この場合には、
受命裁判官 及び 受託裁判官は、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
必要があるときは、
合議体の構成員に
再審の請求の理由について、
事実の取調をさせ、
又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官に
これを嘱託することができる。
この場合には、
受命裁判官 及び 受託裁判官は、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。