6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第447条 (同前−請求棄却の決定A)
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(同前−請求棄却の決定A)
第447条  再審の請求が理由のないときは、
決定で
これを棄却しなければならない。
2項  前項の決定があつたときは、
何人も、
同一の理由によつては、
更に再審の請求をすることはできない。
次条 (第448条(再審開始の決定))

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