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(再審開始の決定)
第448条  再審の請求が理由のあるときは、
再審開始の決定をしなければならない。
2項  再審開始の決定をしたときは、
決定で
刑の執行を停止することができる。
次条 (第449条(請求の競合と請求棄却の決定))

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