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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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第4編 再審
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(再審請求の時期)
第441条
再審の請求は、
刑の執行が終り、
又は
その執行を受けることがないようになつたときでも、
これをすることができる。
次条 (第442条(執行停止の効力))
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