6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第441条 (再審請求の時期)
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(再審請求の時期)
第441条   再審の請求は、
刑の執行が終り、 又は その執行を受けることがないようになつたときでも、
これをすることができる。
次条 (第442条(執行停止の効力))

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