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(執行停止の効力)
第442条   再審の請求は、
刑の執行を停止する効力を有しない。
但し 管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、
再審の請求についての裁判があるまで
刑の執行を停止することができる。
次条 (第443条(再審請求の取下げ))

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