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(再審請求権者)
第439条  再審の請求は、
左の者がこれをすることができる。
 検察官
 有罪の言渡を受けた者
 有罪の言渡を受けた者の法定代理人 及び 保佐人
 有罪の言渡を受けた者が死亡し、 又は 心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族 及び 兄弟姉妹
2項  第435条第7号 又は 第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、
有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、
検察官でなければ
これをすることができない。
次条 (第440条(弁護人選任))

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