6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第418条 (上告判決の確定)
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(上告判決の確定)
第418条   上告裁判所の判決は、
宣告があつた日から第415条の期間を経過したとき、
又は その期間内に同条第1項の申立があつた場合には訂正の判決 若しくは 申立を棄却する決定があつたときに、

確定する。
次条 (第419条(一般抗告を許す決定))

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