6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第411条 (同前−破棄の判決A)
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(同前−破棄の判決A)
第411条   上告裁判所は、
第405条各号に規定する事由がない場合であつても、
左の事由があつて
原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、

判決で
原判決を破棄することができる。
 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
 刑の量定が甚しく不当であること。
 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
 判決があつた後に刑の廃止 若しくは 変更 又は 大赦があつたこと。
次条 (第412条(破棄移送))

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