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(上告を許す判決・上告申立ての理由の特則)
第406条   最高裁判所は、
前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、
法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、
その判決確定前に限り、
裁判所の規則の定めるところにより、

自ら上告審としてその事件を受理することができる。
次条 (第407条(上告趣意書))

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