(上告審における破棄事由の制限)
第413条の2
第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、
第411条の規定にかかわらず、
上告裁判所は、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
同条第3号に規定する事由があることを理由としては、
原判決を破棄することができない。
第411条の規定にかかわらず、
上告裁判所は、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
同条第3号に規定する事由があることを理由としては、
原判決を破棄することができない。