(破棄の判決)
第410条
上告裁判所は、
第405条各号に規定する事由があるときは、
判決で
原判決を破棄しなければならない。
但し 、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、
この限りでない。
第405条各号に規定する事由があるときは、
判決で
原判決を破棄しなければならない。
但し 、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、
この限りでない。
2項
第405条第2号 又は
第3号に規定する事由のみがある場合において、
上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、
前項の規定は、
これを適用しない。
上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、
前項の規定は、
これを適用しない。