(破棄差戻し・移送・自判)
第413条
前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、
判決で、
事件を原裁判所 若しくは 第一審裁判所に差し戻し、
又は これらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
但し 、上告裁判所は、
訴訟記録 並びに 原裁判所 及び 第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、
直ちに判決をすることができるものと認めるときは、
被告事件について更に判決をすることができる。
判決で、
事件を原裁判所 若しくは 第一審裁判所に差し戻し、
又は これらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
但し 、上告裁判所は、
訴訟記録 並びに 原裁判所 及び 第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、
直ちに判決をすることができるものと認めるときは、
被告事件について更に判決をすることができる。