(訂正の判決)
第415条
上告裁判所は、
その判決の内容に誤のあることを発見したときは、
検察官、被告人 又は 弁護人の申立により、
判決で
これを訂正することができる。
その判決の内容に誤のあることを発見したときは、
検察官、被告人 又は 弁護人の申立により、
判決で
これを訂正することができる。
2項
前項の申立は、
判決の宣告があつた日から10日以内に
これをしなければならない。
判決の宣告があつた日から10日以内に
これをしなければならない。
3項
上告裁判所は、
適当と認めるときは、
第1項に規定する者の申立により、
前項の期間を延長することができる。
適当と認めるときは、
第1項に規定する者の申立により、
前項の期間を延長することができる。