6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第415条 (訂正の判決)
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(訂正の判決)
第415条  上告裁判所は、
その判決の内容に誤のあることを発見したときは、
検察官、被告人 又は 弁護人の申立により、
判決で

これを訂正することができる。
2項  前項の申立は、
判決の宣告があつた日から10日以内に
これをしなければならない。
3項  上告裁判所は、
適当と認めるときは、
第1項に規定する者の申立により、
前項の期間を延長することができる。
次条 (第416条(同前−訂正の判決A))

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