6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第398条 (破棄差戻し)
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(破棄差戻し)
第398条   不法に、管轄違を言い渡し、 又は 公訴を棄却したこと
を理由として原判決を破棄するときは、

判決で
事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
次条 (第399条(破棄移送))

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