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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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(破棄差戻し)
第398条
不法に、管轄違を言い渡し、
又は
公訴を棄却したこと
を理由として原判決を破棄するときは、
判決で
事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
次条 (第399条(破棄移送))
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