6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第402条 (不利益変更の禁止)
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(不利益変更の禁止)
第402条   被告人が控訴をし、 又は 被告人のため控訴をした事件については、
原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
次条 (第403条(公訴棄却の決定))

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