6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第393条 (事実の取調べ)
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(事実の取調べ)
第393条  控訴裁判所は、
前条の調査をするについて必要があるときは、
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で
事実の取調をすることができる。

但し 第382条の2の疎明があつたものについては、
刑の量定の不当 又は 判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、
これを取り調べなければならない。
2項  控訴裁判所は、
必要があると認めるときは、
職権で、
第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき
取調をすることができる。
3項  前2項の取調は、
合議体の構成員にこれをさせ、
又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官に
これを嘱託することができる。

この場合には、
受命裁判官 及び 受託裁判官は、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
4項  第1項 又は 第2項の規定による取調をしたときは、
検察官 及び 弁護人は、
その結果に基いて弁論をすることができる。
次条 (第394条(証拠能力))

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