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刑事訴訟法
> 条文別 > 第380条 (控訴申立ての理由と控訴趣意書C−法令の適用の誤り)
刑事訴訟法
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(控訴申立ての理由と控訴趣意書C−法令の適用の誤り)
第380条
法令の適用に誤があつて
その誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として
控訴の申立をした場合には、
控訴趣意書に、
その誤
及び
その誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
次条 (第381条(控訴申立ての理由と控訴趣意書D−刑の量定不当))
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