6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第403条の2 (控訴の制限)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 控訴    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(控訴の制限)
第403条の2  即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、
第384条の規定にかかわらず、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
第382条に規定する事由があることを理由としては、
これをすることができない。
2項  原裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、
第397条第1項の規定にかかわらず、
控訴裁判所は、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
第382条に規定する事由があることを理由としては、
原判決を破棄することができない。
次条 (第404条(準用規定))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト