(控訴の制限)
第403条の2
即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、
第384条の規定にかかわらず、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
第382条に規定する事由があることを理由としては、
これをすることができない。
第384条の規定にかかわらず、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
第382条に規定する事由があることを理由としては、
これをすることができない。
2項
原裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、
第397条第1項の規定にかかわらず、
控訴裁判所は、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
第382条に規定する事由があることを理由としては、
原判決を破棄することができない。
第397条第1項の規定にかかわらず、
控訴裁判所は、
当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
第382条に規定する事由があることを理由としては、
原判決を破棄することができない。