6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第390条 (被告人の出頭)
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(被告人の出頭)
第390条   控訴審においては、
被告人は、
公判期日に出頭することを要しない。
ただし、 裁判所は、
50万円
刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び 経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については当分の間、5万円以下の罰金 又は 科料に当たる事件以外の事件について、
被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、

被告人の出頭を命ずることができる。
次条 (第391条(弁護人の不出頭))

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