(被告人の出頭)
第390条
控訴審においては、
被告人は、
公判期日に出頭することを要しない。
ただし、 裁判所は、
50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び 経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金 又は 科料に当たる事件以外の事件について、
被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、
被告人の出頭を命ずることができる。
被告人は、
公判期日に出頭することを要しない。
ただし、 裁判所は、
50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び 経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金 又は 科料に当たる事件以外の事件について、
被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、
被告人の出頭を命ずることができる。