(控訴申立ての理由と控訴趣意書F−弁論終結後の事情)
第382条の2
やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて
前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、
控訴趣意書にこれを援用することができる。
前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、
控訴趣意書にこれを援用することができる。
2項
第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて
前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、
前項と同様である。
前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、
前項と同様である。
3項
前2項の場合には、
控訴趣意書に、
その事実を疎明する資料を添附しなければならない。
第1項の場合には、
やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨
を疎明する資料をも添附しなければならない。
控訴趣意書に、
その事実を疎明する資料を添附しなければならない。
第1項の場合には、
やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨
を疎明する資料をも添附しなければならない。