(控訴棄却の決定)
第385条
控訴の申立が
法令上の方式に違反し、
又は 控訴権の消滅後にされた
ものであることが明らかなときは、
控訴裁判所は、
決定で
これを棄却しなければならない。
法令上の方式に違反し、
又は 控訴権の消滅後にされた
ものであることが明らかなときは、
控訴裁判所は、
決定で
これを棄却しなければならない。
2項
前項の決定に対しては、
第428条第2項の異議の申立をすることができる。
この場合には、
即時抗告に関する規定をも準用する。
第428条第2項の異議の申立をすることができる。
この場合には、
即時抗告に関する規定をも準用する。