6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第385条 (控訴棄却の決定)
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(控訴棄却の決定)
第385条  控訴の申立が
法令上の方式に違反し、
又は 控訴権の消滅後にされた

ものであることが明らかなときは、

控訴裁判所は、
決定で
これを棄却しなければならない。
2項  前項の決定に対しては、
第428条第2項の異議の申立をすることができる。
この場合には、
即時抗告に関する規定をも準用する。
次条 (第386条(同前−控訴棄却の決定A))

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