(同前−控訴棄却の決定A)
第386条
左の場合には、
控訴裁判所は、
決定で
控訴を棄却しなければならない。
控訴裁判所は、
決定で
控訴を棄却しなければならない。
1
第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
2
控訴趣意書がこの法律 若しくは
裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、 又は
控訴趣意書にこの法律 若しくは
裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料 若しくは
保証書を添附しないとき。
3
控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条 乃至
第382条 及び
第383条に規定する事由に該当しないとき。
2項
前条第2項の規定は、
前項の決定についてこれを準用する。
前項の決定についてこれを準用する。