6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第386条 (同前−控訴棄却の決定A)
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(同前−控訴棄却の決定A)
第386条  左の場合には、
控訴裁判所は、
決定で
控訴を棄却しなければならない。
 第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
 控訴趣意書がこの法律 若しくは 裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、 又は 控訴趣意書にこの法律 若しくは 裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料 若しくは 保証書を添附しないとき。
 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条 乃至 第382条 及び 第383条に規定する事由に該当しないとき。
2項  前条第2項の規定は、
前項の決定についてこれを準用する。
次条 (第387条(弁護人の資格))

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