6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第382条 (控訴申立ての理由と控訴趣意書E−事実誤認)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 控訴    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(控訴申立ての理由と控訴趣意書E−事実誤認)
第382条   事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として
控訴の申立をした場合には、

控訴趣意書に、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
次条 (第382条の2(控訴申立ての理由と控訴趣意書F−弁論終結後の事情))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト