(控訴趣意書)
第376条
控訴申立人は、
裁判所の規則で定める期間内に
控訴趣意書を
控訴裁判所に差し出さなければならない。
裁判所の規則で定める期間内に
控訴趣意書を
控訴裁判所に差し出さなければならない。
2項
控訴趣意書には、
この法律 又は 裁判所の規則の定めるところにより、
必要な疎明資料 又は 検察官 若しくは 弁護人の保証書を添附しなければならない。
この法律 又は 裁判所の規則の定めるところにより、
必要な疎明資料 又は 検察官 若しくは 弁護人の保証書を添附しなければならない。