6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第400条 (破棄差戻し・移送・自判)
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(破棄差戻し・移送・自判)
第400条   前2条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、
判決で、
事件を原裁判所に差し戻し、
又は 原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。

但し 控訴裁判所は、
訴訟記録 並びに 原裁判所 及び 控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、
直ちに判決をすることができるものと認めるときは、

被告事件について更に判決をすることができる。
次条 (第401条(共同被告人のための破棄))

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