(上訴権者)
第351条
検察官 又は
被告人は、
上訴をすることができる。
上訴をすることができる。
2項
第266条第2号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、
一個の裁判があつた場合には、
第268条第2項の規定により検察官の職務を行う弁護士
及び 当該他の事件の検察官は、
その裁判に対し
各々独立して上訴をすることができる。
一個の裁判があつた場合には、
第268条第2項の規定により検察官の職務を行う弁護士
及び 当該他の事件の検察官は、
その裁判に対し
各々独立して上訴をすることができる。