6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第366条 (刑事施設にいる被告人に関する特則)
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(刑事施設にいる被告人に関する特則)
第366条  刑事施設にいる被告人が
上訴の提起期間内に
上訴の申立書を
刑事施設の長 又は その代理者に差し出したときは、

上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
2項  被告人が自ら申立書を作ることができないときは、
刑事施設の長 又は その代理者は、
これを代書し、 又は 所属の職員にこれをさせなければならない。
次条 (第367条(同前−刑事施設にいる被告人に関する特則A))

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