6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第360条 (同前−上訴の放棄・取下げA)
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(同前−上訴の放棄・取下げA)
第360条   第353条 又は 第354条に規定する者は、
書面による被告人の同意を得て、
上訴の放棄 又は 取下をすることができる。
次条 (第360条の2(上訴放棄の制限))

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