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刑事訴訟法
> 条文別 > 第365条 (同前−上訴回復C)
刑事訴訟法
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(同前−上訴回復C)
第365条
上訴権回復の請求があつたときは、
原裁判所は、
前条の決定をするまで
裁判の執行を停止する決定をすることができる。
この場合には、
被告人に対し勾留状を発することができる。
次条 (第366条(刑事施設にいる被告人に関する特則))
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