6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第421条 (通常抗告の時期)
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(通常抗告の時期)
第421条   抗告は、
即時抗告を除いては、
何時でもこれをすることができる。
但し 原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、
この限りでない。
次条 (第422条(即時抗告の提起期間))

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