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刑事訴訟法
> 条文別 > 第426条 (抗告に対する決定)
刑事訴訟法
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(抗告に対する決定)
第426条
抗告の手続がその規定に違反したとき、
又は
抗告が理由のないときは、
決定で
抗告を棄却しなければならない。
2項
抗告が理由のあるときは、
決定で
原決定を取り消し、
必要がある場合には、
更に裁判をしなければならない。
次条 (第427条(再抗告の禁止))
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