6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第426条 (抗告に対する決定)
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(抗告に対する決定)
第426条  抗告の手続がその規定に違反したとき、
又は 抗告が理由のないときは、

決定で
抗告を棄却しなければならない。
2項  抗告が理由のあるときは、
決定で
原決定を取り消し、

必要がある場合には、
更に裁判をしなければならない。
次条 (第427条(再抗告の禁止))

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