6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第429条 (準抗告)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 抗告    全条文     編章別条文→     ← 前章
(準抗告)
第429条  裁判官が左の裁判をした場合において、
不服がある者は、
簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、
その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所に
その裁判の取消 又は 変更を請求することができる。
 忌避の申立を却下する裁判
 勾留、保釈、押収 又は 押収物の還付に関する裁判
 鑑定のため留置を命ずる裁判
 証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人に対して過料 又は 費用の賠償を命ずる裁判
 身体の検査を受ける者に対して過料 又は 費用の賠償を命ずる裁判
2項  第420条第3項の規定は、
前項の請求についてこれを準用する。
3項  第1項の請求を受けた地方裁判所 又は 家庭裁判所は、
合議体で
決定をしなければならない。
4項  第1項第4号 又は 第5号の裁判の取消 又は 変更の請求は、
その裁判のあつた日から
3日以内にこれをしなければならない。
5項  前項の請求期間内 及び その請求があつたときは、
裁判の執行は、
停止される。
次条 (第430条(同前−準抗告A))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト