6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第430条 (同前−準抗告A)
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(同前−準抗告A)
第430条  検察官 又は 検察事務官のした第39条第3項の処分 又は 押収 若しくは 押収物の還付に関する処分に不服がある者は、
その検察官 又は 検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所に
その処分の取消 又は 変更を請求することができる。
2項  司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、
司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所 又は 簡易裁判所に
その処分の取消 又は 変更を請求することができる。
3項  前2項の請求については、
行政事件訴訟に関する法令の規定は、
これを適用しない。
次条 (第431条(準抗告の手続))

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