(抗告の手続)
第423条
抗告をするには、
申立書を
原裁判所に差し出さなければならない。
申立書を
原裁判所に差し出さなければならない。
2項
原裁判所は、
抗告を理由があるものと認めるときは、
決定を更正しなければならない。
抗告の全部 又は 一部を理由がないと認めるときは、
申立書を受け取つた日から3日以内に
意見書を添えて、
これを抗告裁判所に送付しなければならない。
抗告を理由があるものと認めるときは、
決定を更正しなければならない。
抗告の全部 又は 一部を理由がないと認めるときは、
申立書を受け取つた日から3日以内に
意見書を添えて、
これを抗告裁判所に送付しなければならない。